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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問27

土地区画整理事業とちくかくせいりじぎょうかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1土地区画整理事業の施行者は, 土地区画整理事業の施行のため必要がある場合においては, 土地の所有者及び借地権者の同意を得たときに限り, 土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。
2仮換地の指定があった場合, 従前の宅地について権原に基づき使用し, 又は収益することができる者は, 仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで, 従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。
3保留地を購入した者は, 土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく, 当該保留地において建築物の新築を行うことができる。
4換地処分の公告があった日後においては, 土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは, 施行地区内の土地について他の登記をすることは, 原則としてできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理事業の施行者は、事業の施行のため必要がある場合、土地の所有者に代わって土地の分割(分筆)または合併(合筆)の手続きを行うことができます。この際、土地所有者や借地権者の同意を得る必要はありません。したがって、「同意を得たときに限り」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。仮換地が指定された場合、その効力発生日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、従前の宅地を使用・収益することができなくなり、指定された仮換地について従前と同じ内容の使用・収益ができるようになります(土地区画整理法99条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。施行地区内において建築物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事等(または市長等)の「許可」を受けなければなりませんが(土地区画整理法76条1項)、土地区画整理事業の施行者の「承諾」を得ることは法律上の要件ではありません。したがって、施行者の承諾を得ることなく新築できるとする本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。換地処分の公告があった日後、土地区画整理事業の施行による変動の登記がされるまでは、施行地区内の土地及び建物に関しては、原則として他の登記をすることができません(土地区画整理法107条3項)。例外として、確定日付のある書類により公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は登記が可能です。</p>

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