1990年度 宅建士試験 問28
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。都市計画区域外の農地を住宅建築のために転用する場合、農地法4条1項に基づき原則として都道府県知事等の許可が必要です。しかし、都市計画法における開発許可について、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域(都市計画区域外)では、10,000㎡以上の開発行為が許可の対象となります(都市計画法29条1項)。本問の土地は2,000㎡であるため、都市計画法に基づく知事の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)4条1項に基づき、都市計画区域内の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする者は、原則として譲渡前に知事への届出が必要です。しかし、譲渡の相手方が地方公共団体(本肢では乙市)である場合は、同法4条2項1号の規定により届出は不要となります。また、後半の「都市計画法の規定に基づき届け出る必要はない」という点は正しいですが、前半の「公拡法の規定に基づき届け出なければならない」という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。土地収用法28条の3第1項によれば、事業認定の告示があった後、その起業地内において事業の妨げとなるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の「許可」を受けなければならないとされています。「届出」ではなく「許可」が必要であるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解。自然公園法に基づき、国定公園の特別保護地区内において建築物の新築や土地の形質の変更などの特定の「行為」を行う際には、都道府県知事の許可を得る必要があります(同法21条3項)。しかし、土地の「売却(所有権の移転)」そのものを規制する規定や、売却に際して届出を義務付ける規定は同法には存在しません。したがって、売却にあたり甲県知事に届け出る必要はなく、本肢は正しい記述です。</p>
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