1990年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。相続税を納付するために土地などを物納した場合には、その物納による譲渡所得については所得税を課さないとする特例があります(租税特別措置法第40条の3)。したがって、物納価額を収入金額として課税されるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。所得税法第64条第2項により、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合、履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができない金額を、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす特例があります。これは、手元に資金が残らない譲渡について過酷な課税を避けるための規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。離婚に伴う財産分与として土地・建物を名義変更した場合、分与者はその時の時価により資産を譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります(最高裁判決昭和50年5月27日)。慰謝料的性質があるとしても、資産の移転には課税が発生するため、「譲渡所得の金額はないものとして、課税されない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。一つの居住用財産の中に、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」に該当する部分(本肢の建物)と、5年を超える「長期譲渡所得」に該当する部分(本肢の土地)がある場合に、3,000万円の特別控除を適用するときは、まず「短期譲渡所得」の金額から控除し、なお控除しきれない残額がある場合に「長期譲渡所得」の金額から控除します。「最も多額な資産の方から順次控除する」わけではありません。</p>
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