1990年度 宅建士試験 問3
A の B に対する貸金 (返済の時期は定めていない。) に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
1A が B に対する貸金債権を C に譲渡した場合, C は, その旨を B に確定日付のある証書で通知しなければ, 第三者に対抗することができない。
2A の貸金債権の消滅時効は, A の催告の有無にかかわらず, 貸し付けたときから起算される。
3返済の場所を定めていない場合において, A が住所を移転したときは, B は, A の新たな住所で返済しなければならない。
4B は, A にいつでも返済することができるが, A が返済を請求するには, 相当の期間を定めて催告しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。民法467条1項によれば、債権譲渡を債務者や第三者に対抗するためには、「譲渡人(A)」が債務者に通知するか、債務者が承諾する必要があります。本肢のように「譲受人(C)」が通知を行っても、原則として対抗要件としての効力は認められません(譲渡人の代理人として通知する場合を除く)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。返済時期を定めていない貸金債権の消滅時効は、債権が成立した時、すなわち「貸し付けた時」から起算されます。民法166条1項1号の「債権者が権利を行使することができることを知った時」および同項2号の「権利を行使することができる時」のいずれも、契約成立時(貸付時)から進行すると解されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。民法484条1項により、弁済の場所について別段の定めがない場合、特定物の引渡し以外の債務(金銭債務など)は「債権者の現在の住所」において履行しなければならないとされています(持参債務の原則)。したがって、債権者Aが住所を移転したときは、特約がない限り、債務者BはAの新たな住所で返済する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。民法591条1項により、返還の時期を定めなかったときは、貸主(A)は「相当の期間を定めて返還の催告」をしなければなりません。一方で、同条2項により、借主(B)は「いつでも返還」をすることができると定められています。</p>
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