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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問30

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1「月額家賃 10 万円, 契約期間 2 年間, 権利金 60 万円, 敷金 30 万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については, 印紙税は課税されない。
26 万円の印紙税が課税される契約書に, 誤って 10 万円の収入印紙をはり付け, 消印した場合, 過大に納付した 4 万円の印紙税については, 還付を受けることができない。
3当初作成の「土地を 6 億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で, 「当初の契約書の契約金額を 1 億円減額し, 5 億円とする」旨を記載した変更契約書は, 記載金額 5 億円の不動産の譲渡に関する契約書として, 印紙税が課税される。
4「月額賃料 20 万円, 契約期間 2 年間, 権利金 100 万円, 保証金 100 万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については, 記載金額 680 万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として, 印紙税が課税される。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。印紙税は印紙税法別表第一に掲げられた「課税文書」に対して課されるが、建物の賃貸借契約書は同表のいずれの課税文書にも該当しないため、印紙税は課税されない。たとえ権利金や敷金の記載があったとしても、建物の賃貸借に関する文書であれば非課税である。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。印紙税法第14条第1項の規定により、印紙を過大にはり付けた場合や、課税文書でないものに誤って印紙をはり付けた場合などの過誤納金については、所轄税務署長の確認を受けることで還付を受けることができる。「還付を受けることができない」とする本肢は誤りである。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。当初作成した契約書の契約金額を減額する変更契約書の場合、その記載金額は「ないもの」として扱われる。本肢のように当初の6億円を5億円に減額する場合、記載金額5億円の文書として課税されるのではなく、記載金額のない第1号文書として一律200円の印紙税が課税される。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の3文書)において、記載金額とされるのは「権利金」などの後日返還される予定のない金銭のみである。月額賃料や、将来返還される保証金(敷金)は記載金額に含まれない。したがって、本肢の記載金額は100万円であり、680万円とする点は誤りである。</p>

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