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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問31

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1海外の不動産の取得に対しても, 不動産取得税が課税される場合がある。
2包括遺贈による不動産の取得に対しても, 不動産取得税が課税される。
3新築住宅に対する 1,000 万円の特別控除の適用要件には, 価格要件と面積要件があり, 面積要件については, 上限は定められているが, 下限は定められていない。
4不動産取得税の免税点は, 土地の取得にあっては 10 万円, 家屋の取得のうち建築に係るものにあっては 1 戸につき 23 万円, その他の家屋の取得にあっては 1 戸につき 12 万円である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産が「所在する道府県」において課される税金です(地方税法73条の2第1項)。したがって、日本国外(海外)にある不動産を取得しても、日本の道府県が不動産取得税を課すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。地方税法第73条の7第1号により、「相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)」による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができないと定められています。したがって、包括遺贈による取得は非課税となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。新築住宅の課税標準の特例(1,200万円控除)の適用を受けるための面積要件は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(貸家住宅の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下)とされています。つまり、上限だけでなく「下限」も定められています(地方税法73条の14)。なお、控除額は設問にある1,000万円ではなく、正しくは1,200万円です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産取得税の免税点(課税標準となるべき額が一定額に満たない場合に課税されない基準)は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築(新築・増築・改築)に係るものにあっては1戸につき23万円、それ以外の家屋の取得(売買や贈与など)にあっては1戸につき12万円と規定されています(地方税法73条の15の2第1項)。</p>

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