1990年度 宅建士試験 問34
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産公正競争規約施行規則において、徒歩による所要時間は「道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」と定められています。この際、信号待ちの時間、歩道橋の昇降時間、坂道、踏切待ち時間などは考慮しなくてよいとされているため、本肢の表示は不当表示となるおそれはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地の上に朽廃した建物等が存在する場合、その旨を明示しなければなりません。建物の存在を表示せず「売地」とのみ表示することは、あたかも即座に建物を建築可能な更地であるかのように一般消費者を誤認させることになり、物件の形質や取引条件について実際よりも有利であると誤解させる「不当表示」となるおそれがあります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産公正競争規約では、その土地の面積の30%以上が傾斜地である場合や、傾斜地であることにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合(急傾斜地など)は、その旨(および傾斜地の面積)を明示しなければならないと定めています。これを表示しないことは、不当表示となるおそれがあります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建物の写真は、原則として販売する当該物件のものを使用しなければなりません。中古住宅の広告に、隣接しているからといって別物件である「新築分譲住宅」の外観写真を掲載することは、建物の外観や維持管理の状態について実際よりも著しく優良であると誤認させる「優良誤認」に該当し、不当表示となるおそれがあります。</p>
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