1990年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引主任者 (以下 「取引主任者」 という。 ) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は, 他の宅地建物取引業者に勤務していた取引主任者を採用したときは, その取引主任者が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2宅地建物取引業を営む株式会社にあっては, 当該会社の監査役を専任の取引主任者として置くことができる。
3宅地建物取引業者は, 20 歳未満の者であっても, 婚姻をした者については, その者を専任の取引主任者として置くことができる。
4宅地建物取引業者は, 事務所以外で専任の取引主任者を置かなければならないとされている場所においても, 業務に従事する者の数に対する割合が 1/5 となるように, 専任の取引主任者を置かなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。変更の登録(法第20条)は、宅地建物取引士(取引主任者)本人が行うべき義務です。宅地建物取引業者が申請者となるわけではありません。業者が行う必要があるのは、免許証に記載された「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」に変更があった場合の「免許証の変更の届出(法第9条)」です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。株式会社の監査役は、その職務の性質上(取締役の職務執行の監査など)、当該会社の業務に従事する専任の宅地建物取引士(取引主任者)となることはできません。監査役の独立性を保つため、会社法において取締役や使用人との兼職が禁止されていることに関連します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項では「成年者である専任の宅地建物取引士」を置くことが義務付けられています。民法上、婚姻をした未成年者は「成年者」とみなされる(成年擬制)ため、専任の宅地建物取引士として置くことが可能です(※法改正により成人年齢は18歳に引き下げられましたが、試験対策上の論理として婚姻による成年擬制は有効です)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務所においては「業務に従事する者の数に対する割合が5分の1以上」となるよう専任の宅地建物取引士(取引主任者)を置かなければなりませんが、事務所以外の場所(案内所等)においては、従事者数に関わらず「1名以上」の専任の宅地建物取引士を置けば足ります。5分の1以上の割合が必要なのは「事務所」のみです。</p>
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