1990年度 宅建士試験 問36
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業を営もうとする者は、まず「免許を受けた後」に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法25条1項、4項)。「供託した後に免許を受けなければならない」という本肢の記述は、順序が逆であるため誤りです。また、現在の主務大臣は「国土交通大臣」です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、費用を予納して「保管替え」を請求できますが、有価証券が含まれる(金銭と有価証券、または有価証券のみ)場合は、移転後の最寄りの供託所に「新たに供託」しなければなりません(宅地建物取引業法29条1項)。したがって、本肢のケースでは保管替えを請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。営業保証金の還付(弁済)を受ける権利を有するのは、「宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者を除く)」に限られます(宅地建物取引業法27条1項)。この「取引」とは、売買・交換・貸借の媒介など宅建業の業務を指します。広告代金債権、事務所の備品代金、従業員の給料などはこれに含まれないため、広告業者は還付を受ける権利を有しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金の還付が行われ、不足額が生じたときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法28条1項)。この義務を怠った場合、免許権者から「免許を取り消される」ことはありますが(法25条7項準用)、「10万円以下の罰金」に処せられるという規定はありません。</p>
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