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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1新たに宅地建物取引業を営もうとする者は, 営業保証金を金銭又は建設省令で定める有価証券により, 主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に, 建設大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
2宅地建物取引業者は, その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において, 金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは, 遅滞なく, 費用を予納して, 営業保証金を供託している供託所に対し, 移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
3宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても, 広告業者の広告代金債権については, 当該広告業者は, 宅地建物取引業者が供託した営業保証金について, その債権の弁済を受ける権利を有しない。
4宅地建物取引業者は, 営業保証金の還付が行われ, 営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは, 通知書の送付を受けた日から 2 週間以内にその不足額を供託しなければ, 10 万円以下の罰金に処せられることがある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業を営もうとする者は、まず「免許を受けた後」に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法25条1項、4項)。「供託した後に免許を受けなければならない」という本肢の記述は、順序が逆であるため誤りです。また、現在の主務大臣は「国土交通大臣」です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、費用を予納して「保管替え」を請求できますが、有価証券が含まれる(金銭と有価証券、または有価証券のみ)場合は、移転後の最寄りの供託所に「新たに供託」しなければなりません(宅地建物取引業法29条1項)。したがって、本肢のケースでは保管替えを請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。営業保証金の還付(弁済)を受ける権利を有するのは、「宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者を除く)」に限られます(宅地建物取引業法27条1項)。この「取引」とは、売買・交換・貸借の媒介など宅建業の業務を指します。広告代金債権、事務所の備品代金、従業員の給料などはこれに含まれないため、広告業者は還付を受ける権利を有しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金の還付が行われ、不足額が生じたときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法28条1項)。この義務を怠った場合、免許権者から「免許を取り消される」ことはありますが(法25条7項準用)、「10万円以下の罰金」に処せられるという規定はありません。</p>

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