1990年度 宅建士試験 問37
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第19条の2に基づき、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事しようとするときは、登録の移転を申請することができます。ただし、事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合は申請できません。本肢のAは、7月1日から3ヵ月間の事務禁止処分を受けていますが、その期間は9月30日で満了します。したがって、10月には登録の移転を申請することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第18条1項4号(および3号)によれば、法人の免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分決定までの間に、合併により消滅した法人の役員であった者は、消滅の日から5年間は登録を受けることができません。この規定は、公示日前60日以内に役員であった者に適用されます。Cは7月1日の公示の30日前(6月1日)まで役員であったため、5年を経過しない10月時点では登録を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第68条の2第1項4号に基づき、事務禁止処分に違反したことを理由として登録を消除された場合、同法第18条1項10号により、消除の日から5年を経過しなければ新たに登録を受けることはできません。Dは10月1日に登録を消除されているため、同年12月に再び登録を受けることは不可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第18条1項11号により、事務禁止の処分を受けた者が、その禁止期間中に自ら登録の消除を申請して消除された場合、その禁止期間が満了するまでは新たに登録を受けることができません。Eの事務禁止期間は7月1日から6ヵ月間(12月31日まで)です。8月に登録を消除したとしても、本来の禁止期間が満了する12月31日までは欠格事由に該当するため、12月中に登録を受けることはできません。</p>
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