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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問38

つぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は, 従業者名簿を, 最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。
2宅地建物取引業者は, その業務に関する帳簿を, 取引の終了後 5 年間保存しなければならない。
3宅地建物取引業者は, 従業者名簿に, その者が取引主任者であるか否かの別を記載する必要はないが, 主たる職務内容を記載しなければならない。
4宅地建物取引業者は, その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは, 5 万円以下の過料に処せられることがある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第48条第3項および同法施行規則第21条に基づき、宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、「最終の記載をした日から10年間」保存しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第49条および同法施行規則第18条第3項によれば、業務に関する帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、「閉鎖後5年間」(自ら売主となる新築住宅の売買の場合は10年間)保存しなければなりません。本肢のように「取引の終了後」から起算するわけではないため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第3項および同法施行規則第21条に基づき、従業者名簿には「宅地建物取引士であるか否かの別」および「主たる職務内容」の両方を記載しなければなりません。したがって、宅地建物取引士(旧:取引主任者)であるか否かの別を記載する必要はないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務所ごとに帳簿を備え付けなかった場合の罰則は、宅地建物取引業法第82条第2号に基づき「50万円以下の罰金」です。本肢の「5万円以下の過料(行政罰)」という記載は、罰則の種類および金額の両面で誤りです。</p>

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