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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問39

宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう (以下いかこのもんにおいて 「取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう」 という。 ) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1取引主任者証の交付を受けようとする者は, 建設大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で, 交付の申請前 6 月以内に行われるものを受講しなければならない。
2取引主任者は, 取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは, 速やかに, 取引主任者証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。
3登録の移転を受けた者は, 移転後の都道府県知事から取引主任者証の交付を受けなければ, 取引主任者の業務を行うことができない。
4登録の移転を受けた者は, 移転後の都道府県知事から取引主任者証の交付を受けたときは, 2 週間以内に, 既に交付を受けていた取引主任者証を移転前の都道府県知事に返納しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。取引主任者証(現在の宅地建物取引士証)の交付を受けようとする者が受講すべき講習(法定講習)を指定するのは、「都道府県知事」です。本肢にある「建設大臣(現在の国土交通大臣)」ではありません。また、建設大臣が指定する講習は、実務経験が不足している場合に登録を受けるための「実務講習」であり、交付の際の講習とは異なります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。取引主任者が事務の禁止処分を受けたときに、主任者証を提出すべき先は「その交付を受けた都道府県知事」です(宅地建物取引業法第22条の2第7項参照)。「処分をした都道府県知事」と交付した知事が異なる場合があるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第22条の2第4項により、登録の移転があったときは、既に交付されていた取引主任者証はその効力を失います。そのため、引き続き取引主任者として業務を行うには、移転後の都道府県知事から新たに主任者証の交付を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。登録の移転に伴う新しい取引主任者証の交付は、移転前の主任者証と引き換え(差し替え)で行われます。そのため、交付を受けた後に「2週間以内に移転前の知事へ返納する」といった規定は存在しません。</p>

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