1990年度 宅建士試験 問40
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反しません。宅建業者間の取引においては、宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任の特約の制限)を含む「自ら売主制限」の規定が適用されないためです(同法第78条第2項)。したがって、民法の原則に基づき、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間を「引渡しの日から1年」とする買主に不利な特約を締結することも可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反しません。手付金等の保全措置の概要は、宅地建物取引業法第35条第1項第10号に基づき「重要事項」として説明する義務がありますが、第37条で定める「書面(契約書)」の必要記載事項(同条1項各号)には含まれていないためです。したがって、重要事項説明書には記載し、37条書面には記載しないという行為は適法です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反しません。宅建業者間の取引では、損害賠償額の予定を代金の20%以内とする同法第38条の制限が適用されません(同法第78条第2項)。また、損害賠償額の予定をしていない場合は、特約による制限を受けず、実際の損害額を請求・受領することになります。したがって、業者間取引において損害賠償金として3,000万円を受領しても直ちに宅建業法違反とはなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反します。宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、代金の10分の2(20%)を超える額の手付金を受領することができません。本問の代金は4,000万円であるため、手付金の上限は800万円です。Aが受領した1,000万円はこれを超過しており、たとえ保全措置(保証保険契約)を講じていたとしても同条違反となります。</p>
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