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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A は, みずか売主うりぬしとして工事完了こうじかんりょうまえのマンションを B に 4,000 万円まんえん売却ばいきゃくする契約けいやく締結ていけつした。この場合ばあいにおいて, つぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう違反いはんするものはどれか。
1A は, 宅地建物取引業者である B と, 瑕疵担保責任について, 当該マンションの引渡しの日から 1 年とする特約を結んだ。
2A は, 宅地建物取引業者でない B に, 宅地建物取引業法第 41 条に規定する手付金等の保全措置の概要について, 同法第 35 条に規定する重要事項として説明したが, 同法第 37 条に規定する書面には記載しなかった。
3A は, 宅地建物取引業者である B と, 売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが, B が債務を履行しなかったので, 3,000 万円を損害賠償金として受領した。
4A は, 宅地建物取引業者でない B から, 手付金として 1,000 万円を受領し, その際保険事業者と保証保険契約を締結して, 当該保険証券を B に交付した。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反しません。宅建業者間の取引においては、宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任の特約の制限)を含む「自ら売主制限」の規定が適用されないためです(同法第78条第2項)。したがって、民法の原則に基づき、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間を「引渡しの日から1年」とする買主に不利な特約を締結することも可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反しません。手付金等の保全措置の概要は、宅地建物取引業法第35条第1項第10号に基づき「重要事項」として説明する義務がありますが、第37条で定める「書面(契約書)」の必要記載事項(同条1項各号)には含まれていないためです。したがって、重要事項説明書には記載し、37条書面には記載しないという行為は適法です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反しません。宅建業者間の取引では、損害賠償額の予定を代金の20%以内とする同法第38条の制限が適用されません(同法第78条第2項)。また、損害賠償額の予定をしていない場合は、特約による制限を受けず、実際の損害額を請求・受領することになります。したがって、業者間取引において損害賠償金として3,000万円を受領しても直ちに宅建業法違反とはなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は宅地建物取引業法に違反します。宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、代金の10分の2(20%)を超える額の手付金を受領することができません。本問の代金は4,000万円であるため、手付金の上限は800万円です。Aが受領した1,000万円はこれを超過しており、たとえ保全措置(保証保険契約)を講じていたとしても同条違反となります。</p>

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