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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問41

つぎ事項じこうのうち, その事項じこうについて変更へんこうがあった場合ばあい, 法人ほうじんである宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ免許めんきょけた建設大臣けんせつだいじんまた都道府県知事とどうふけんちじ変更へんこう届出とどけでをしなければならないものは, どれか。
1定款
2資本金の額
3宅地建物取引業以外に行っている事業の種類
4非常勤役員の住所

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>定款は、免許申請時の添付書類(法第4条第2項)として提出されますが、法第9条第1項が定める「変更の届出」が必要な事項(法第4条第1項第1号から第5号まで)には含まれていません。したがって、定款の内容に変更が生じても、免許権者への変更届出は不要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>資本金の額は、法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる免許申請事項(商号、役員の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅地建物取引士の氏名など)に含まれていません。そのため、資本金の増減などの変更があったとしても、変更の届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>「他に事業を行っているときは、その事業の種類」は、法第4条第1項第6号に規定されている事項です。しかし、法第9条第1項に基づき変更の届出が義務付けられているのは、同法第4条第1項の「第1号から第5号まで」の事項に限定されています。したがって、兼業の種類に変更があっても届出の義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第4条第1項第2号により「役員の氏名」は免許申請事項であり、さらに宅地建物取引業者名簿には「役員の氏名及び住所」を登載することとされています(法第8条第2項第2号)。これらの事項に変更があった場合は、30日以内に変更の届出をしなければなりません(法第9条第1項)。役員には非常勤役員も含まれるため、その住所に変更があった場合も届出が必要です。</p>

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