1990年度 宅建士試験 問42
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成工事完了前(未完成物件)の売買において、宅地建物取引業者が受領する手付金等の額が代金の5%(本問では500万円)を超える場合、受領前に保全措置を講じる必要があります。本問の手付金は900万円であり、500万円を超えているため、保全措置を講じることなく受領することはできません。また、他の宅建業者の媒介や引渡し・登記の時期(残代金時)はこの義務を免除する理由にはなりません(宅地建物取引業法第41条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成工事完了前(未完成物件)の保全措置として認められているのは、「銀行等による保証」または「保険事業者による保証保険」の2種類のみです。選択肢にある「指定保管機関による手付金等寄託契約(保管)」は、工事完了後(完成物件)の保全措置としてのみ認められており、未完成物件には適用できません(宅地建物取引業法第41条第1項、第41条の2第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成工事完了後(完成物件)の売買において、受領する手付金等の額が代金の10%(本問では1,000万円)を超える場合には、保全措置が必要となります。手付金900万円の時点では1,000万円以下ですが、中間金4,100万円を受領すると累計で5,000万円となり、10%を超えるため、中間金を受領する前に保全措置を講じる必要があります。銀行等(信用金庫を含む)による連帯保証は、完成物件の有効な保全措置の一つです(宅地建物取引業法第41条の2第1項、第41条第1項第1号の準用)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地造成工事完了後(完成物件)の売買において、受領しようとする手付金等の額が代金の10%(本問では1,000万円)以下、かつ1,000万円以下である場合、保全措置を講じることなく手付金を受領することができます。本問の手付金900万円はこれらの基準を満たしているため、保全措置を講じなくても受領することが可能です(宅地建物取引業法第41条の2第1項ただし書)。</p>
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