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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者 A は, 自ら売主となって, 宅地建物取引業者でない B と 1 億円の宅地の売買契約 (手付金 900 万円, 中間金 4,100 万円, 残代金 5,000 万円) を締結した。この場合, 宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の 2 に規定する手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者 C の媒介により締結され, 宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合, A は, 保全措置を講じることなく, 手付金及び中間金を受領することができる。
2当該契約が宅地造成工事完了前に締結され, 宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合, A は, 指定保管機関 D と宅地建物取引業法第 41 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する手付金等寄託契約を締結し, その契約を証する書面を B に交付すれば, 手付金を受領することができる。
3当該契約が宅地造成工事完了後に締結され, 宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合, A は, 信用金庫 E との間で, A が受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合には E がその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し, その契約に基づく E の連帯保証書を B に交付すれば, 手付金及び中間金を受領することができる。
4当該契約が宅地造成工事完了後に締結され, 宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合, A は, 保全措置を講じなければ, 手付金を受領することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成工事完了前(未完成物件)の売買において、宅地建物取引業者が受領する手付金等の額が代金の5%(本問では500万円)を超える場合、受領前に保全措置を講じる必要があります。本問の手付金は900万円であり、500万円を超えているため、保全措置を講じることなく受領することはできません。また、他の宅建業者の媒介や引渡し・登記の時期(残代金時)はこの義務を免除する理由にはなりません(宅地建物取引業法第41条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成工事完了前(未完成物件)の保全措置として認められているのは、「銀行等による保証」または「保険事業者による保証保険」の2種類のみです。選択肢にある「指定保管機関による手付金等寄託契約(保管)」は、工事完了後(完成物件)の保全措置としてのみ認められており、未完成物件には適用できません(宅地建物取引業法第41条第1項、第41条の2第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成工事完了後(完成物件)の売買において、受領する手付金等の額が代金の10%(本問では1,000万円)を超える場合には、保全措置が必要となります。手付金900万円の時点では1,000万円以下ですが、中間金4,100万円を受領すると累計で5,000万円となり、10%を超えるため、中間金を受領する前に保全措置を講じる必要があります。銀行等(信用金庫を含む)による連帯保証は、完成物件の有効な保全措置の一つです(宅地建物取引業法第41条の2第1項、第41条第1項第1号の準用)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地造成工事完了後(完成物件)の売買において、受領しようとする手付金等の額が代金の10%(本問では1,000万円)以下、かつ1,000万円以下である場合、保全措置を講じることなく手付金を受領することができます。本問の手付金900万円はこれらの基準を満たしているため、保全措置を講じなくても受領することが可能です(宅地建物取引業法第41条の2第1項ただし書)。</p>

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