1990年度 宅建士試験 問43
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 A が死亡した場合, A の一般承継人は, A が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において, なお宅地建物取引業者とみなされる。
2建設大臣の免許を受けている宅地建物取引業者 B 社と乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 C 社が合併し, C 社が消滅した場合, C 社を代表する役員であった者は, その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3建設大臣の免許を受けている宅地建物取引業者 D 法人が設立許可の取消により解散した場合, D 法人の清算人は, 当該解散の日から 60 日以内に, その旨を建設大臣に届け出なければならない。
4丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 E が破産した場合, E の免許は, 当該破産の宣告のときから, その効力を失う。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第76条の規定により、宅地建物取引業者が死亡した場合、その一般承継人(相続人)は、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされます。これにより、生前に締結していた契約の履行など、残務整理の範囲内で取引を継続することが認められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を「その免許を受けた」行政庁に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項2号)。本肢のC社は乙県知事の免許を受けているため、届出先は乙県知事であり、建設大臣(現:国土交通大臣)ではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法人が合併及び破産以外の理由で解散した場合、その清算人は、解散の日から「30日以内」に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項4号)。本肢にある「60日以内」という期間設定は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、免許は「その旨の届出があったとき」に効力を失います(宅地建物取引業法第11条2項)。死亡や合併消滅の場合とは異なり、破産・解散・廃業の届出の場合は、届出時点をもって免許の効力が失われる点に注意が必要です。</p>
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