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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問44

次に掲げる宅地建物取引業者のうち, 宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがないものは, いくつあるか。 ア その取締役甲が, 団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え, 刑法第 204 条の罪 (傷害罪) を犯したとして, 罰金の刑に処せられた, 宅地建物取引業者 A 社 イ その取締役乙が, 乙の所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し, 所得税法に違反したとして, 罰金の刑に処せられた, 宅地建物取引業者 B 社 ウ 分譲マンションの建築確認を受けず, かつ, 再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず, 建築基準法に違反したとして, 罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者 C エ 団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため, 賄賂を供与し, 刑法第 198 条の罪 (贈賄罪) を犯したとして, 罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者 D
1なし
2一つ
3二つ
4三つ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。本問で監督処分の対象とならないのは、取締役乙が個人の所得税法違反(脱税)により罰金刑に処せられた「B社」の一つだけです。その他のA社、C、Dについては、後述の通り監督処分の対象となる事由があるため、「なし」とする本肢は不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2が正解です。監督処分の対象とならないものは「イ」の一つのみであるため、本選択肢が正しいです。各事由の判断は以下の通りです。

ア(A社):取締役が「傷害罪」により罰金刑に処せられた場合、宅建業法第5条第1項第4号および第66条第1項第3号に基づき、法人の免許は「必ず取り消される」ことになります。したがって監督処分の対象です。

イ(B社):取締役が「所得税法違反」により罰金刑に処せられても、同法は罰金刑で欠格事由となる法律(宅建業法、暴力団排除法、刑法の傷害・暴行罪等)に含まれません(第5条)。また、役員個人の私的な脱税は法人の業務に関する「著しく不当な行為」にも当たらないため、監督処分の対象外です。

ウ(C):建築基準法違反および工事停止命令への違反は、宅建業法第65条に規定される「業務に関し著しく不当な行為」に該当し、指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象となります。

エ(D):贈賄罪は罰金刑では免許の欠格事由にはなりませんが、団地造成という業務に関連して行われた不正行為は、第65条第1項または第2項の「著しく不当な行為」に該当し、監督処分の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。監督処分の対象とならないのはB社の一つのみです。解説「2」で述べた通り、A社は免許取消処分、CとDは指示処分等の対象となるため、「二つ」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。監督処分の対象とならないのはB社の一つのみであり、A社・C・Dの3社については、それぞれ宅建業法に基づき監督(免許取消・指示・業務停止等)を行うことができるため、「三つ」とする本肢は誤りです。</p>

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