1990年度 宅建士試験 問44
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。本問で監督処分の対象とならないのは、取締役乙が個人の所得税法違反(脱税)により罰金刑に処せられた「B社」の一つだけです。その他のA社、C、Dについては、後述の通り監督処分の対象となる事由があるため、「なし」とする本肢は不適切です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2が正解です。監督処分の対象とならないものは「イ」の一つのみであるため、本選択肢が正しいです。各事由の判断は以下の通りです。
ア(A社):取締役が「傷害罪」により罰金刑に処せられた場合、宅建業法第5条第1項第4号および第66条第1項第3号に基づき、法人の免許は「必ず取り消される」ことになります。したがって監督処分の対象です。
イ(B社):取締役が「所得税法違反」により罰金刑に処せられても、同法は罰金刑で欠格事由となる法律(宅建業法、暴力団排除法、刑法の傷害・暴行罪等)に含まれません(第5条)。また、役員個人の私的な脱税は法人の業務に関する「著しく不当な行為」にも当たらないため、監督処分の対象外です。
ウ(C):建築基準法違反および工事停止命令への違反は、宅建業法第65条に規定される「業務に関し著しく不当な行為」に該当し、指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象となります。
エ(D):贈賄罪は罰金刑では免許の欠格事由にはなりませんが、団地造成という業務に関連して行われた不正行為は、第65条第1項または第2項の「著しく不当な行為」に該当し、監督処分の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。監督処分の対象とならないのはB社の一つのみです。解説「2」で述べた通り、A社は免許取消処分、CとDは指示処分等の対象となるため、「二つ」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。監督処分の対象とならないのはB社の一つのみであり、A社・C・Dの3社については、それぞれ宅建業法に基づき監督(免許取消・指示・業務停止等)を行うことができるため、「三つ」とする本肢は誤りです。</p>
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