1990年度 宅建士試験 問45
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有建物の売買等の重要事項説明において、建物の管理が委託されているときは、「その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第9号)。したがって、「受託者の氏名及び住所を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。通常の管理費用や計画的修繕積立金については、規約の定めがあるときはその内容を、規約の定めがなくても「その案」があるときはその案の内容を説明しなければなりません(同法施行規則第16条の2第1号・6号)。しかし、規約の定めがなく、かつその案も定まっていない場合には、説明すべき事項自体が存在しないため、説明の必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共用部分に関する規約の定めについては、規約の定めがあるときはその内容を説明し、規約が未設定であっても「その案」があるときはその案の内容を説明しなければなりません(同法施行規則第16条の2第3号)。したがって、案の段階であればその案を説明すれば足り、規約として正式に決定するのを待つ必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(専用使用権に関する定め)があるときは、その規約の内容(どの部分を、誰が、どのような条件で使用するか等の権利の内容)を説明する必要がありますが(同法施行規則第16条の2第4号)、その権利を有している特定の「使用者の氏名や住所」までを説明することまでは義務付けられていません。</p>
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