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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問45

区分くぶん所有しょゆう建物たてもの (建物たてもの区分くぶん所有しょゆうとうかんする法律ほうりつだい 2 じょうだい 1 こう規定きていする区分くぶん所有権しょゆうけん目的もくてきである建物たてものをいう。) についての宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほうだい 35 じょう規定きていもとづく重要じゅうよう事項じこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1当該建物の管理が委託されているときは, その委託されている管理の内容を説明すれば足り, 受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。
2通常の管理費用の額については, 区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り, 計画的修繕積立金等については, 規約等に定めがなく, その案も定まっていないときは, その説明の必要はない。
3共用部分に関する規約の定めについては, その定めがまだ案であるときは, その案を説明すれば足り, 規約の定めを待つ必要はない。
4建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは, その規約の内容を説明すれば足り, 使用者の氏名及び住所を説明する必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有建物の売買等の重要事項説明において、建物の管理が委託されているときは、「その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第9号)。したがって、「受託者の氏名及び住所を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。通常の管理費用や計画的修繕積立金については、規約の定めがあるときはその内容を、規約の定めがなくても「その案」があるときはその案の内容を説明しなければなりません(同法施行規則第16条の2第1号・6号)。しかし、規約の定めがなく、かつその案も定まっていない場合には、説明すべき事項自体が存在しないため、説明の必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共用部分に関する規約の定めについては、規約の定めがあるときはその内容を説明し、規約が未設定であっても「その案」があるときはその案の内容を説明しなければなりません(同法施行規則第16条の2第3号)。したがって、案の段階であればその案を説明すれば足り、規約として正式に決定するのを待つ必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(専用使用権に関する定め)があるときは、その規約の内容(どの部分を、誰が、どのような条件で使用するか等の権利の内容)を説明する必要がありますが(同法施行規則第16条の2第4号)、その権利を有している特定の「使用者の氏名や住所」までを説明することまでは義務付けられていません。</p>

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