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需給・実務

1990年度 宅建士試験 問46

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 A が, 乙県内において 20 区画の宅地の分譲をすることとし, その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 B に依頼して, B が乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合, 宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の規定による当該分譲に係る一団の宅地の所在する場所の届出 (以下この問において「所在場所の届出」という。) 及び当該分譲に係る代理をする者の案内所の届出 (以下この問において「案内所の届出」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1所在場所の届出は A が甲県知事に, 案内所の届出は B が乙県知事に, それぞれしなければならない。
2所在場所の届出は B が甲県知事に, 案内所の届出は B が乙県知事に, それぞれしなければならない。
3所在場所の届出は A が甲県知事及び乙県知事に, 案内所の届出は B が甲県知事及び乙県知事に, それぞれしなければならない。
4所在場所の届出は A が甲県知事及び乙県知事に, 案内所の届出は B が乙県知事に, それぞれしなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第50条第2項により、業務を行う場所(案内所等)の届出は、その場所で業務を行う宅建業者が、「免許権者」および「その所在地を管轄する都道府県知事」の両方に対して行う必要があります。本肢では、売主Aの「所在場所の届出」について、免許権者である甲県知事だけでなく、所在地の知事である乙県知事にも届け出る必要があるため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:一団の宅地の分譲を行う場合、その「所在場所の届出」を行う義務があるのは、分譲を行う当事者である宅建業者Aです。また、案内所を設置して業務を行う業者Bの「案内所の届出」については、Bの免許権者かつ所在地の知事である乙県知事に行えば足りますが、Aが行うべき届出をBが行うとしている点、および届出先が不適切であるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:業者Bは、自身の免許権者が乙県知事であり、案内所の所在地も乙県内であるため、乙県知事に対してのみ「案内所の届出」を行えば足ります。Bが、自らの免許権者でも所在地の知事でもない甲県知事に対して届け出る必要はないため、本肢は誤りです。なお、Aの届出(甲県知事及び乙県知事)については正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:正しい。宅地建物取引業法第50条第2項に基づき、案内所等を設置して業務を行う場合、あらかじめ「免許権者」と「所在地の都道府県知事」に届け出なければなりません。売主Aは、自身の免許権者(甲県知事)と所在地の知事(乙県知事)の両方に届け出る必要があります。一方、代理業者Bは、自身の免許権者が乙県知事であり、案内所の所在地も乙県内であるため、乙県知事に対してのみ届け出ればよく、本肢の記述は法条の規定に合致しています。</p>

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