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需給・実務

1990年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A がみずか売主うりぬしとなっておこな工事完了前こうじかんりょうまえ分譲住宅ぶんじょうじゅうたく販売はんばいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1A は, 建築確認を受ける前においては, その旨を表示すれば, この分譲住宅の 販売広告をすることができる。
2A がこの分譲住宅の販売広告をする場合, A は, 自己が売主である旨の表示を省略することができない。
3A が宅地建物取引業者 B にこの分譲住宅の売却の媒介を依頼した場合, B は, A に対して媒介契約の内容を書面化して交付する必要はない。
4A は, 宅地建物取引業者でない買主 C とこの分譲住宅の売買契約を締結する場合, その受領する手付金等の額を代金の 5 パーセント以下とするか, 又は代金の 5 パーセントを超える部分についてその保全措置を講じた後でなければ, 手付金等を受領してはならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限)により、未完成の宅地・建物については、建築確認等の許可等があった後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。この制限は、広告の中に「建築確認申請中」などの旨を表示したとしても免除されないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示)により、宅建業者は広告を行う際、自己が売主、代理、媒介のいずれであるか(取引態様の別)を明示しなければなりません。この表示を省略することは禁止されているため、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第1項により、宅建業者が媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約の内容を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければなりません。依頼者が宅建業者(本問では業者A)であっても、媒介契約書の交付義務は免除されないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全措置)により、未完成物件で宅建業者でない買主から受領する手付金等の合計が代金の5%超(かつ1,000万円超)となる場合、受領する「全額」について保全措置を講じなければなりません。本肢のように「5パーセントを超える部分について」のみ講じればよいわけではないため、誤りです。</p>

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