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土地・建物

1990年度 宅建士試験 問49

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃみずか売主うりぬしとして宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょう規定きていする書面しょめん交付こうふする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1売買の対象が工事完了前の物件で, 完成の時期が未定であったので, 引渡しの時期について, これを定めず, 買主の承諾を得て, その記載をしなかった。
2天災その他不可抗力による損害の負担について, 不確定な要素であったので, これを定めず, 買主の承諾を得て, その記載をしなかった。
3固定資産税について, 負担額が不明であったので, 日割計算によって負担割合を定めたが, 買主の承諾を得て, その記載を省略した。
4金銭の貸借のあっせんの定めをしたが, その履行が確実であったので, 当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について, これを定めず, 買主の承諾を得て, その記載をしなかった。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地又は建物の「引渡しの時期」は、宅地建物取引業法第37条第1項第4号に規定される「必ず記載しなければならない事項(法的記載事項)」です。たとえ工事完了前で時期が未定であったり、買主の承諾があったとしても、記載を省略することはできません。したがって、本肢は宅地建物取引業法の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する事項は、宅地建物取引業法第37条第1項第10号において「定めがあるときは、その内容」を記載すべき事項(任意的記載事項)とされています。当事者間で特に定めをしなかったのであれば、記載する必要はありません。買主の承諾を得て記載しなかったとしても、法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。固定資産税等の公租公課の負担に関する事項は、宅地建物取引業法第37条第1項第12号において「定めがあるときは、その内容」を記載すべき事項とされています。本肢では「日割計算によって負担割合を定めた」とあり、定めが存在するため、その内容を37条書面に記載する義務が生じます。買主の承諾があっても記載を省略することはできず、本肢は法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。代金についての金銭の貸借のあっせん(ローンあっせん)に関する定めをした場合、「あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、宅地建物取引業法第37条第1項第9号に基づき、必ず記載しなければならない事項となります。あっせんの履行が確実であると判断したり、買主の承諾を得たりしても、記載を省略することは認められず、本肢は法に違反します。</p>

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