1990年度 宅建士試験 問49
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地又は建物の「引渡しの時期」は、宅地建物取引業法第37条第1項第4号に規定される「必ず記載しなければならない事項(法的記載事項)」です。たとえ工事完了前で時期が未定であったり、買主の承諾があったとしても、記載を省略することはできません。したがって、本肢は宅地建物取引業法の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する事項は、宅地建物取引業法第37条第1項第10号において「定めがあるときは、その内容」を記載すべき事項(任意的記載事項)とされています。当事者間で特に定めをしなかったのであれば、記載する必要はありません。買主の承諾を得て記載しなかったとしても、法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。固定資産税等の公租公課の負担に関する事項は、宅地建物取引業法第37条第1項第12号において「定めがあるときは、その内容」を記載すべき事項とされています。本肢では「日割計算によって負担割合を定めた」とあり、定めが存在するため、その内容を37条書面に記載する義務が生じます。買主の承諾があっても記載を省略することはできず、本肢は法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。代金についての金銭の貸借のあっせん(ローンあっせん)に関する定めをした場合、「あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、宅地建物取引業法第37条第1項第9号に基づき、必ず記載しなければならない事項となります。あっせんの履行が確実であると判断したり、買主の承諾を得たりしても、記載を省略することは認められず、本肢は法に違反します。</p>
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