1990年度 宅建士試験 問5
A は, B の代理人として, C 所有の土地について C と売買契約を締結したが, その際次に掲げるような事情があった場合, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
1B が A に代理権を与えていなかった場合は, C は, そのことについて善意無過失であり, かつ, B の追認がないとき, A に対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。
2A が B に隠れて当該土地の売買について C からも代理権を与えられていた場合は, 当該契約は効力を生じない。
3C が A をだまして売買契約を締結させた場合は, A は当該売買契約を取り消すことができるが, B は取り消すことができない。
4B が A に代理権を与えていなかった場合は, C は, そのことについて善意であり, かつ, B の追認がないとき, 当該売買契約を取り消すことができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。代理権を有しない者が契約を締結した(無権代理)場合、相手方が代理権の欠如について「善意無過失」であり、かつ本人の追認が得られないときは、相手方は無権代理人に対して契約の履行の請求または損害賠償の請求をすることができます(民法第117条1項、2項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。代理人が本人Bの許諾を得ずに、相手方Cの代理人にもなって契約を締結することは「双方代理」にあたります。双方代理は、原則として「代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)」とみなされ、本人が追認しない限り本人に対して効力を生じません(民法第108条1項、第113条1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。代理人が相手方から詐欺を受けた場合、詐欺の事実の有無は「代理人」を基準に判断します(民法第101条1項)。しかし、それによって生じた取消権は、法律効果の帰属先である「本人(B)」に帰属します。したがって、取り消すことができるのは本人Bであり、代理人Aが当然に取消権を行使できるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。無権代理行為において、相手方が契約時に代理権がないことを知らなかった(善意)ときは、本人が追認をしない間であれば、相手方は契約を取り消すことができます(民法第115条)。なお、この取消権の行使には、無権代理人の責任追及(117条)とは異なり、相手方に過失があっても(善意であれば)認められます。</p>
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