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土地・建物

1990年度 宅建士試験 問50

宅地たくち建物たてもの取引とりひきぎょう保証ほしょう協会きょうかい (以下いかこのにおいて「保証ほしょう協会きょうかい」という。) およ弁済べんさい業務ぎょうむ保証金ほしょうきん分担金ぶんたんきん (以下いかこのにおいて「分担金ぶんたんきん」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1120 万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が, 新たに一事務所を設置したときは, その日から 2 週間以内に, 60 万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
2390 万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は, 5,500 万円を限度として, 当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
3270 万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が, 当該保証協会の社員の地位を失ったときは, その地位を失った日から 1 週間以内に, 4,500 万円の営業保証金を供託しなければならない。
4120 万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が, 30 万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは, その通知を受けた日から 3 月以内に, 30 万円を当該保証協会に納付しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第64条の9第2項によれば、保証協会の社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に分担金を納付する必要がありますが、その額は「政令で定める額」とされています。分担金の額は、主たる事務所(本店)が60万円、従たる事務所(支店)1か所につき30万円です。本肢では「新たに一事務所(支店)を設置」したため、納付すべき額は「30万円」であり、記述の「60万円」は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第64条の8第1項によれば、還付を受けられる限度額は「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額」です。分担金390万円を納付している場合、事務所数は12か所(本店60万+支店30万×11か所=390万)となります。これを営業保証金に換算すると、6,500万円(本店1,000万+支店500万×11か所=6,500万)となります。したがって、限度額は「6,500万円」であり、記述の「5,500万円」は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第64条の15によれば、保証協会の社員がその地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。また、分担金270万円を納付している場合、事務所数は8か所(本店60万+支店30万×7か所=270万)であり、これを営業保証金に換算すると、4,500万円(本店1,000万+支店500万×7か所=4,500万)となります。期間(1週間以内)と金額(4,500万円)のいずれも正しいため、この選択肢が正解となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第64条の12第4項によれば、特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けた社員は、その通知を受けた日から「1月以内」に、その通知された額を保証協会に納付しなければなりません。本肢の「3月以内」という記述は誤りです。</p>

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