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権利関係

1990年度 宅建士試験 問7

A の B にたいする債権さいけん (C も, A に債務さいむい, または B の債務さいむ保証ほしょうしている。) についての A の履行りこう請求せいきゅうかんするつぎ記述きじゅつのうち, 民法みんぽう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。
1B と C が分割債務を負う場合, A の B に対する履行の請求は, C に対しては効力を生じない。
2C が B の保証人の場合, A の B に対する履行の請求は, C に対しては効力を生じない。
3C が B の連帯保証人の場合, A の C に対する履行の請求は, B に対しても効力を生じる。
4B と C が連帯債務を負う場合, A の B に対する履行の請求は, C に対しても効力を生じる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第427条により、別段の意思表示がない限り、数人の債務者がいる場合は「分割債務」となります。分割債務において、各債務者は独立して自己の負担部分についてのみ債務を負うため、一人の債務者(B)に対する履行の請求は、他の債務者(C)に対してはその効力を生じません(相対的効力)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第457条第1項により、主たる債務者(B)に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人(C)に対してもその効力を生じます。これは保証債務の「付随性」によるものであり、債権者AがBに請求した効果は保証人Cにも及ぶため、「効力を生じない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい(出題当時の旧民法を前提)。主たる債務者と連帯保証人の関係において、連帯保証人(C)に対してなされた履行の請求は、以前の民法では絶対的効力(主債務者Bにも効力が及ぶ)とされていました。2020年の民法改正により、連帯債務における履行の請求は原則として「相対的効力(第441条)」となりました。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい(出題当時の旧民法を前提)。民法第436条に基づき、債権者は連帯債務者の一人(B)に対して全額の履行を請求できます。改正前の民法では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の債務者(C)に対しても効力を生じる(絶対的効力)とされていました。現行法(第441条)では原則として相対的効力に変更されました。</p>

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