1990年度 宅建士試験 問9
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第619条第1項(賃貸借の更新の推定)により、賃貸借期間満了後も賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べなかったときは、「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたもの」と推定されます。この場合、期間の定めがない賃貸借に移行するため、賃貸人は「直ちに」明渡請求をすることはできず、解約の申入れの手続きが必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本問は「明らかな一時使用」の賃貸借であるため、借地借家法第40条の規定により、借地借家法における更新や解約の正当事由に関する規定(第26条〜第28条等)は適用されません。したがって、民法が適用されるため「正当事由」は不要です。また、民法第617条第1項第2号により、建物の賃貸借の解約申入れから終了までには3ヵ月の期間を要するため、「直ちに」明渡請求をすることもできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。本問の建物賃貸借は「明らかな一時使用」であるため、借地借家法第40条により同法の主要な保護規定(正当事由の必要性など)が適用除外となり、民法の規定が適用されます。期間満了後に使用を継続し異議がなかったため、民法第619条により「期間の定めのない賃貸借」として更新されたとみなされます。期間の定めのない建物の賃貸借において、解約に正当事由は不要であり、解約の申入れから3ヵ月を経過することによって賃貸借は終了します(民法第617条第1項第2号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。「解約申入れから6ヵ月後の終了」や「正当事由の必要性」は、借地借家法が適用される一般的な建物賃貸借(同法第27条、第28条)のルールです。本問のような「一時使用目的」の賃貸借には借地借家法のこれらの規定は適用されず(同法第40条)、民法第617条の規定により「正当事由は不要」「解約申入れから3ヵ月後に終了」となります。</p>
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