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権利関係

1990年度 宅建士試験 問9

A は, その所有しょゆうする建物たてものあきらかな一時使用いちじしよう (期間きかん 2 ねん) のため B に賃貸ちんたいしたが, B は期間きかん満了まんりょう居住きょじゅうを続け, A もその事実じじつりながら異議いぎべなかった。この場合ばあい, 民法みんぽうおよ借家法しゃっかほう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1A は, 期間満了を理由に, B に対し, 直ちに明渡請求をすることができる。
2A は, 正当事由のある場合に限り解約し, B に対し, 直ちに明渡請求をすることができる。
3A は, 正当事由のない場合でも解約の申入れをし, B に対し, その 3 ヵ月後に明渡請求をすることができる。
4A は, 正当事由のある場合に限り解約の申入れをし, B に対し, その 6 ヵ月後に明渡請求をすることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第619条第1項(賃貸借の更新の推定)により、賃貸借期間満了後も賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べなかったときは、「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたもの」と推定されます。この場合、期間の定めがない賃貸借に移行するため、賃貸人は「直ちに」明渡請求をすることはできず、解約の申入れの手続きが必要となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本問は「明らかな一時使用」の賃貸借であるため、借地借家法第40条の規定により、借地借家法における更新や解約の正当事由に関する規定(第26条〜第28条等)は適用されません。したがって、民法が適用されるため「正当事由」は不要です。また、民法第617条第1項第2号により、建物の賃貸借の解約申入れから終了までには3ヵ月の期間を要するため、「直ちに」明渡請求をすることもできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。本問の建物賃貸借は「明らかな一時使用」であるため、借地借家法第40条により同法の主要な保護規定(正当事由の必要性など)が適用除外となり、民法の規定が適用されます。期間満了後に使用を継続し異議がなかったため、民法第619条により「期間の定めのない賃貸借」として更新されたとみなされます。期間の定めのない建物の賃貸借において、解約に正当事由は不要であり、解約の申入れから3ヵ月を経過することによって賃貸借は終了します(民法第617条第1項第2号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。「解約申入れから6ヵ月後の終了」や「正当事由の必要性」は、借地借家法が適用される一般的な建物賃貸借(同法第27条、第28条)のルールです。本問のような「一時使用目的」の賃貸借には借地借家法のこれらの規定は適用されず(同法第40条)、民法第617条の規定により「正当事由は不要」「解約申入れから3ヵ月後に終了」となります。</p>

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