1991年度 宅建士試験 問10
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は正しい記述です。民法第550条によれば、書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、履行が終わった部分については解除できません。不動産贈与の場合、所有権移転登記または引渡しのいずれかが完了した時点で「履行の終わった部分」に該当し、贈与者はもはや解除(取り消し)をすることができなくなります(判例)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しい記述です。民法第551条第1項により、贈与者は原則として、贈与の目的物(土地)を「特定した時の状態」で引き渡すことを約したものと推定されます。そのため、目的物に瑕疵があっても、贈与者がそのことを知らなかった場合には、原則として瑕疵(契約不適合)の責任を負いません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しい記述です。死因贈与には遺贈の規定が準用されます(民法第554条)。遺贈は遺言によっていつでも撤回できる(民法第1022条)ため、死因贈与も原則として贈与者の生存中は遺言等によって撤回することが可能です。したがって、死因贈与の対象となっていた土地を、後に第三者に遺贈し直すことも認められます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤った記述(本問の正解)です。判例によれば、書面による死因贈与であっても、原則として遺言による撤回(取り消し)に関する民法第1022条が準用されます。したがって、負担付死因贈与において受贈者が既に負担を履行しているなどの特段の事情がない限り、贈与者は後に遺言によって死因贈与を取り消す(撤回する)ことができます。</p>
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