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権利関係

1991年度 宅建士試験 問12

AがBの所有地しょゆうち賃借ちんしゃくして木造家屋もくぞうかおく所有しょゆうしている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地法しゃくちほう規定きていならびに判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、家屋が火災により滅失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、Bは異議を述べることができない。
2Aは、家屋と借地権を他に譲渡しようとするときは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なければならない。
3Aは、借地権が消滅した場合において、家屋があるときは、自らが債務不履行のときでも、Bに対し家屋の買取りを請求することができる。
4Bは、弁済期が到来した借賃のうち最後の1年分についてのみ、Aの家屋の上に先取特権を有する。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。本問は「借地法(旧法)」に基づく問題です。旧借地法第7条によれば、木造家屋のような非堅固建物の所有を目的とする借地権において、借地権の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新築したとき、地主(借地権設定者)が遅滞なく異議を述べたとしても、借地権は建物の滅失した日から20年間存続します。つまり、地主の異議には法的な効力がなく、新築を止めることはできません。なお、現行の借地借家法(第7条)では、地主が遅滞なく異議を述べれば、借地権の延長(期間の更新)は認められないという違いがあります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。賃借権の譲渡には、原則として賃貸人(地主)の承諾が必要です。もし地主が承諾しない場合でも、借地権者は裁判所に対し、承諾に代わる許可(代諾許可)を申し立てることができます(借地借家法第19条、旧借地法第9条の2)。しかし、本肢は「得なければならない」と断定していますが、もし借地権が「地上権」であれば、地主の承諾なく自由に譲渡できるため、常に正しいとは言えません。また、選択肢1が旧法特有の非常に強力な規定であるため、試験対策上は1が正解となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。借地権が期間満了で消滅した場合、借地権者は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求する「建物買取請求権」を有します。しかし、判例によれば、賃料不払いなどの「債務不履行」によって借地契約が解除された場合には、この建物買取請求権を行使することはできないとされています。自らの非で契約を終わらせた者にまで、買取という強力な権利を認める必要はないという趣旨です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。不動産(土地)の賃貸人は、賃料債権を確保するため、賃借人が所有する建物の上に「先取特権(さきだっとっけん)」という担保物権を有します(民法第313条)。しかし、この先取特権が認められる範囲は、民法第315条により「前期、当期及び次期の賃料(土地の場合は通常、過去2年分と将来1年分)」等とされており、「最後の1年分のみ」とする本肢の記述は誤りです。</p>

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