1991年度 宅建士試験 問13
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>記述は正しいです。民法第558条は「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」と定めており、同法第559条によりこの規定は賃貸借のような売買以外の有償契約にも準用されます。したがって、特約がない限り、賃貸借契約の締結費用は賃貸人と賃借人が平分(等しい割合で負担)することになります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>記述は正しいです。民法第608条第1項により、賃借人が賃貸人の負担すべき必要費(建物の保存・維持に必要な修繕費など)を支出したときは、賃貸人に対し「直ちに」その償還を請求することができます。有益費(賃貸借終了時)と異なり、支出後すぐに請求できる点がポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>記述は誤りです。民法第608条第2項が準用する第196条第2項により、有益費(物件の改良のために支出した費用)については、価格の増加が現存する場合に限り、償還を請求できます。しかし、「支出した金額」か「増価額」かのどちらを償還するかを選択する権利(選択権)は、**賃借人(A)ではなく賃貸人(B:回復者)**にあります。本肢の「自らの選択(賃借人の選択)により」という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>記述は正しいです。借地借家法第33条第1項により、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作(畳、建具、エアコン等)がある場合、賃借人は賃貸借の終了時に、賃貸人に対しその造作を時価で買い取るよう請求することができます。これを「造作買取請求権」といいます。</p>
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