1991年度 宅建士試験 問14
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本肢は「競売を請求する訴訟は提起できない」としていますが、区分所有法第59条第1項によれば、管理組合法人は、共同生活上の障害が著しく他の方法ではその障害を除去するのが困難なときは、集会の決議に基づき、訴えをもって当該区分所有者の区分所有権および敷地利用権の「競売を請求すること」ができます。したがって、提起できないとする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本肢は「専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない」としていますが、区分所有法第60条第1項によれば、占有者が共同の利益に反する行為をし、共同生活の維持を図ることが困難なときは、管理組合法人は、集会の決議に基づき、占有者との契約解除およびその「専有部分の引渡しを請求する訴訟」を提起することができます。したがって、提起できないとする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:本肢は正しい記述です。区分所有法第57条第1項に規定する行為の停止等の請求を「訴訟」で行う場合には、同条第2項に基づき、「集会の決議によらなければならない」と定められています。この場合の決議は、区分所有者および議決権の各過半数(普通決議)による集会の決議が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:本肢は「(単なる)多数による集会の決議」で提起できるとしていますが、誤りです。区分所有法第58条第1項の使用禁止を請求する訴訟を提起するには、同条第2項に基づき、区分所有者および議決権の「各4分の3以上の多数」による特別決議が必要です。単なる過半数(以上の多数)では提起できません。</p>
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