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法令上の制限

1991年度 宅建士試験 問15

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1所有権移転の登記の抹消は、甲区事項欄に記載される。
2抵当権の順位の変更の登記は,乙区事項欄に記載される。
3根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記は、甲区事項欄に記載される。
4買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として甲区事項欄に記載される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。不動産登記の「甲区」は所有権に関する事項を記載する区分です(不動産登記規則第27条等)。所有権の移転登記を抹消することは、所有権の存否や変動に関する事項であるため、甲区事項欄に記載されます。したがって、本肢の記述は正しいものです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。「乙区」は所有権以外の権利(抵当権、地上権など)に関する事項を記載する区分です。抵当権は所有権以外の権利であり、その順位を変更する登記も乙区事項欄に記載されることになります。したがって、本肢の記述は正しいものです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です(本問の正解)。根抵当権は「所有権以外の権利」であるため、その登記は甲区ではなく「乙区」に記載されます。これに付随する「登記名義人の表示の変更(氏名や住所の変更など)」の登記も、元の登記がなされている区分で行われるため、甲区ではなく乙区事項欄に記載されます。よって、甲区に記載されるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。買戻しの特約の登記は、売買による所有権移転の登記と同時に申請しなければならず、買主の権利取得(所有権移転)の登記に対する「付記登記」として記載されます。買戻しは所有権に関する事項であるため、甲区事項欄に記載されます(不動産登記法第60条、第6条等)。したがって、本肢の記述は正しいものです。</p>

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