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法令上の制限

1991年度 宅建士試験 問16

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1不動産登記法の規定により登記所に備える地図は、すべて一筆の土地ごとに作製され、土地の区画及び地番が明確にされている。
2一棟の建物を区分した建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
3二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の表示の登記の申請は、双方の登記所にそれぞれ申請しなければならない。
4建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産登記法第14条第2項において、地図は「一筆又は二筆以上の土地ごとに作成」するものと規定されています。本選択肢のように「すべて一筆の土地ごとに」作成されるわけではなく、複数の土地をまとめて一個の地図として作成することも可能なため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分建物(分譲マンション等)以外の建物の床面積は、「壁その他の区画の中心線(壁芯)」で囲まれた部分の水平投影面積により算出されます(不動産登記規則115条)。本選択肢にある「内側線(内法)」で算出されるのは、区分建物の専有部分の床面積です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがっている場合、その登記の事務をつかさどる登記所は法務大臣等によって指定されます(不動産登記法6条2項)。指定があるまでの間は、いずれか一方の登記所に申請すればよく(同条3項)、双方の登記所に申請する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建物の表示に関する登記(表題登記、滅失の登記など)は、登記官に職権による登記権限が与えられています。不動産登記法第57条により、登記官は、建物の滅失の登記の申請がない場合であっても、職権でその登記をすることができると定められています。</p>

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