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法令上の制限

1991年度 宅建士試験 問17

国土こくど利用りよう計画けいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却する場合、国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)をする必要はない。
2土地の売買を行おうとする者は、届出の日以後は契約を締結してもよく,当該届出の内容について勧告された場合は、勧告にしたがって契約を変更すれば足りる。
3監視区域に所在する土地について売買契約を締結した者は、その土地が届出対象面積未満のものであっても、当該契約の対価、利用目的等について、都道府県知事から報告を求められることがある。
4規制区域に所在する土地について、都道府県知事の許可を受けずに売買契約を締結した場合、刑罰を課されることはあるが、当該契約は効力を有する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。国土利用計画法第23条第1項において、事後届出の義務を負うのは「土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)」と規定されています。本肢において、信託銀行(受託者)は信託財産である土地を「売却」する側、すなわち権利を移転する「売主」の立場にあるため、届出を行う義務はありません。届出義務を負うのは、その土地を買い受けた「買主」です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。注視区域や監視区域における「事前届出」が必要な場合、届出をした日から原則として6週間を経過するまでは、契約を締結することができません(法第27条の4第3項)。また、事後届出制(原則)の場合は、先に契約を締結し、その後に届出を行う仕組みです。「届出の日以後であれば(待機期間なしに)契約してもよい」という点、および「勧告に従って変更すれば足りる」という説明は、事前届出・事後届出いずれの仕組みとも矛盾しており誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。届出対象面積未満の土地取引は、原則として国土利用計画法による届出義務の対象外です。都道府県知事による報告の徴収(法第42条)は、法の施行に必要な限度で行われますが、届出義務がない面積未満の正当な取引について、その対価や利用目的を審査・把握するために報告を求めることはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。規制区域内において、都道府県知事の許可を受けずに締結した土地売買等の契約は、法第14条第3項により「その効力を生じない」と定められています。したがって、刑罰(懲役や罰金)を課されるだけでなく、私法上の契約自体も「無効」となります。「当該契約は効力を有する」とする記述は誤りです。</p>

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