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法令上の制限

1991年度 宅建士試験 問18

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。
2特別用途地区は、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るために定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。
3地区計画は、市街化区域内において,当該区域の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。
4第一種住居専用地域は,主として住居の環境を保護するため定める地域である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解:高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るために定められる地区です(都市計画法第9条18項)。条文上、制限の内容は「建築物の高さ」の最高限度又は最低限度とされていますが、本問では地区の「目的」が法文通りであることから、消去法的に正解として扱われます。なお、容積率の最高・最低限度を定めるのは本来「高度利用地区」(同条19項)の規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:特別用途地区は、「用途地域内」において、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るために定める地区です(都市計画法第8条第1項第2号)。用途地域が定められていない土地の区域(用途地域外)において、土地利用の制限を行うことができるのは「特定用途制限地域」であり、特別用途地区を用途地域外に定めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:地区計画は、原則として「用途地域が定められている土地の区域」において定められますが、用途地域が定められていない区域であっても、一定の条件(住宅市街地の開発が行われる区域や、無秩序な建築が懸念される区域など)に該当すれば定めることができます(都市計画法第12条の5第1項)。したがって「市街化区域内において」と限定している点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:都市計画法第9条に規定される用途地域の名称として、「第一種住居専用地域」という地域は存在しません。住居系で「専用」という言葉が付くのは、「第一種・第二種低層住居専用地域」および「第一種・第二種中高層住居専用地域」のみです。また、「主として住居の環境を保護するため」という定義は、同法第9条6項の「第二種住居地域」に該当する説明です。</p>

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