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法令上の制限

1991年度 宅建士試験 問19

土地とちの形質けいしつの変更へんこう又は建築物けんちくぶつの建築けんちくに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、都市計画法としけいかくほう上じょう正ただしいものはどれか。
1市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3都道府県知事は、市街地開発事業の施行区域内において,木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には、必ず許可しなければならない。
4地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において,建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:2

解説

誤り。都市計画法第52条の2第1項に基づき、市街地開発事業等予定区域内において「土地の形質の変更」や「建築物の建築」等を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。本肢は許可権者を「市町村長」としていますが、正しくは「都道府県知事等」であるため、この点で誤りです。

正解。都市計画法第53条第1項に基づき、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。本肢はこの規定と合致する正しい記述です。

誤り。都市計画法第54条では、木造2階建て以下で地階を有せず、容易に移転・除却できる建築物については原則として許可しなければならないと定めています。しかし、法55条1項により、都道府県知事等が指定した「事業予定地」内において行われる建築については、法54条の規定にかかわらず、許可をしないことができるとされています。そのため、「必ず許可しなければならない」とする点は誤りです。

誤り。地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都市計画法第58条の2第1項に基づき、行為に着手する日の30日前までに「市町村長」に対して「届出」を行う必要があります。本肢のように「都道府県知事の許可」を受ける必要はありません。

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