1991年度 宅建士試験 問19
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。都市計画法第52条の2第1項に基づき、市街地開発事業等予定区域内において「土地の形質の変更」や「建築物の建築」等を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。この「都道府県知事等」には、指定都市等の長が含まれます。宅建試験において、この区域における制限は、土地の形質変更と建築物の建築の両方が対象となる点が重要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第53条第1項に基づき、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。しかし、法53条が制限の対象としているのは「建築物の建築」のみであり、選択肢1の区域(予定区域)とは異なり「土地の形質の変更」は許可の対象に含まれていません。設問全体のテーマ(土地の形質の変更又は建築物の建築)に照らすと、不十分な記述となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第54条では、木造2階建て以下で地階を有せず、容易に移転・除却できる建築物については原則として許可しなければならないと定めています。しかし、法55条1項により、都道府県知事等が指定した「事業予定地」内において行われる建築については、法54条の規定にかかわらず、許可をしないことができるとされています。そのため、「必ず許可しなければならない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都市計画法第58条の2第1項に基づき、行為に着手する日の30日前までに「市町村長」に対して「届出」を行う必要があります。本肢のように「都道府県知事の許可」を受ける必要はありません。</p>
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