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権利関係

1991年度 宅建士試験 問2

Aがその所有地をBに譲渡し、移転登記を完了した後、Cが、Bからその 土地を賃借して、建物を建て、保存登記を完了した。その後、AがBの強迫を理由 としてAB間の売買契約を取り消し、Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請 求した場合、民法及び借地法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Cは、借地権に基づき、Aの請求を拒むことができる。
2Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことがで きる。
3Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であ るとして、Aの請求を拒むことができる。
4Cは、Aの請求を拒むことができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。土地の賃借人が借地上の建物について保存登記を完了している場合、その借地権を第三者に対抗することができます(借地借家法第10条1項)。本問では、Aが強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すと、所有権はAに復帰しますが、この所有権の復帰は「不動産の譲渡」と同様に扱われます。民法第605条の2第1項により、対抗要件を備えた賃借人がいる不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位は譲受人に引き継がれるため、AはBの賃貸人としての地位を承継することになります。したがって、Cは対抗要件を備えた借地権をAに対抗でき、Aの請求を拒むことができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。日本の不動産登記には「公信力」が認められていません。公信力とは、登記を信じて取引をした者が、たとえその登記が真実の権利関係と異なっていたとしても保護されるという効力ですが、民法上この原則は採用されていないため、Cが「Bに登記名義があることを善意無過失で信じた」という理由だけでは、真の所有者であるAの請求を拒むことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。民法第96条3項は、詐欺による取消しについては「善意でかつ過失がない第三者」を保護する規定を置いていますが、強迫による取消しについては、被害者をより強く保護する観点から、同様の第三者保護規定を置いていません。したがって、CがAに対する強迫について善意無過失であったとしても、民法第96条を根拠にAの取消しの効果を否定し、請求を拒むことはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。選択肢1で解説した通り、Cは借地借家法上の対抗要件(建物の保存登記)を備えているため、民法第605条の2第1項の規定により、所有権を回復したAに対して賃借権を主張することができます。よって、CはAからの明渡し及び建物収去の請求を拒むことができるため、「拒むことができない」とする本肢は誤りです。</p>

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