1991年度 宅建士試験 問20
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法32条1項により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その「同意」を得なければなりません。また、同条2項により、新たに設置される公共施設を管理することとなる者とも協議する必要があります。開発許可制度において、公共施設の管理主体との事前調整は必須の手続きであるため、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。開発許可を受けた者は、開発区域の全部について工事を完了したときだけでなく、開発区域を工区に分けた場合には「工区」ごとに工事が完了したときであっても、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法36条1項)。「区域の全部について完了したとき」に限定して届け出を求める本肢の記述は、工区ごとの完了届出を認める規定に照らして不適当です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、原則として、工事完了公告の日の翌日において、その公共施設の存する「市町村」の管理に属することとなります(都市計画法39条1項)。「開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない」とする点は、法律の原則に反するため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可を受けた者から土地の所有権その他工事を施行する権原を取得した者(特定承継人)は、「都道府県知事の承認」を受けて、はじめて開発許可に基づく地位を承継することができます(都市計画法45条)。単に「届け出て」承継することができるとする本肢は誤りです。なお、相続や法人の合併による「一般承継人」の場合は、承認を待たず当然に地位を承継します。</p>
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