1991年度 宅建士試験 問21
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>都市計画区域内において建築物を「新築」する場合、建築基準法第6条第1項第4号(または区域内の建築規定)に基づき、原則としてその規模や構造にかかわらず建築確認を受ける必要があります。本肢の共同住宅は木造2階建て・延べ面積90㎡ですが、都市計画区域内での新築であるため、建築主事等の確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>「バー」は建築基準法別表第1に掲げられる「特殊建築物」に該当します。法第6条第1項第1号により、特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が200㎡(改正前は100㎡)を超えるものを建築(新築・増築・改築・移転)しようとする場合は、建築確認が必要です。本肢は150㎡のバーの「改築」であり、特殊建築物の改築として(改正前の基準や都市計画区域等の指定状況により)建築確認を要する建築物に該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建築確認が必要となる「大規模の修繕」は、法第6条第1項第1号から第3号(改正後は第1号・第2号)に掲げる建築物が対象となります。本肢の自動車車庫は鉄筋コンクリート造(木造以外)の1階建て、床面積50㎡であり、「2階以上または延べ面積200㎡超」の基準(法第6条第1項第3号、改正後第2号)に該当しません。都市計画区域内であっても、第1号から第3号に該当しない建築物の「大規模の修繕」については、建築確認を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>鉄骨造(木造以外の建築物)で「2階建て」であるため、建築基準法第6条第1項第3号(改正後は第2号)に掲げる建築物に該当します。同条同項に基づき、これらの建築物について「大規模の模様替」をしようとする場合は、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。</p>
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