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法令上の制限

1991年度 宅建士試験 問22

建築物けんちくぶつ用途制限ようとせいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。ただし、特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては、考慮こうりょしないものとする。
1住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。
2工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。
3近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。
4すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。ボーリング場は、建築基準法別表第二により、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域において建築することができる建築物に分類されています。したがって、住居地域および工業地域のいずれにおいても建築が可能であるため、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅を建築することができないのは「工業専用地域」のみです。「工業地域」は、どんな工場でも建てられる一方で、住宅や学校なども建てることができる地域です。したがって、工業地域において住宅を建築することはできないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。ホテル(旅館)は、近隣商業地域では建築することができますが、工業地域では建築することができません(建築基準法別表第二(ぬ)項、同(を)項)。工業地域で建築が禁止されている用途に該当するため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。診療所はすべての用途地域で建築が可能ですが、病院は「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「工業専用地域」の3つの地域では建築することができません。すべての用途地域において病院を建築できるとする本肢は誤りです。</p>

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