1991年度 宅建士試験 問23
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。建築基準法第53条第6項第1号によれば、建ぺい率の制限が適用されない(建ぺい率が10/10となる)のは、「指定建ぺい率が10分の8と定められている地域内」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物等」である場合に限られます。住居地域は、都市計画で定められる指定建ぺい率が10分の5、10分の6、または10分の8のいずれかです。したがって、指定建ぺい率が10分の5や10分の6の区域においては、たとえ防火地域内の耐火建築物であっても(10%の緩和はありますが)建ぺい率の制限自体は適用されるため、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。建築物の敷地が容積率の制限が異なる2つ以上の地域にわたる場合、その敷地の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地面積の割合に応じて算定した数値の合計(加重平均)となります(建築基準法第52条第7項)。商業地域の容積率がそのまま適用されるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。まず、現在の建築基準法には「第一種住居専用地域」という名称の用途地域は存在しません(「第一種低層住居専用地域」や「第一種中高層住居専用地域」は存在します)。また、これらの地域における建ぺい率は、建築基準法第53条第1項に基づき、都市計画において定められた数値(3/10、4/10、5/10、6/10のいずれか)を超えてはならないとされており、一律に決まっているわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法第52条第2項)は、用途地域の種類を問わず、前面道路の幅員が12m未満である場合に適用されます。工業地域や工業専用地域であっても、前面道路の幅員が12m未満であれば、「前面道路の幅員に6/10(住居系地域以外の場合)を乗じた数値」と「都市計画で定められた数値」のいずれか小さい方が容積率の限度となります。</p>
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