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1991年度 宅建士試験 問24

第二種だいにしゅ住居専用地域じゅうきょせんようちいきない建築物けんちくぶつかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1第二種住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、4/6を超えることはできない。
2第二種住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は、20/10以下である。
3第二種住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
4第二種住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法第53条第1項第1号により、第二種中高層住居専用地域における建ぺい率の限度は、都市計画において3/10、4/10、5/10、6/10のいずれかが定められます。しかし、同条第3項の規定により、防火地域内にある耐火建築物などの条件を満たせば、建ぺい率が1/10緩和される特例があります。例えば、都市計画で6/10と定められた地域で緩和を受ければ7/10となるため、「4/6(6/10)を超えることはできない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第52条第1項第2号により、第二種中高層住居専用地域内において都市計画で定められる容積率の数値は、10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10の6種類から選ばれます。「20/10以下である」と限定されているわけではなく、30/10以上の数値が定められる可能性もあるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号)は、用途地域の種類を問わず、すべての地域および用途地域の指定のない区域においても適用されます。「適用はない」とする本肢は誤りです。なお、低層住居専用地域などで適用されるのは「絶対高さ制限」であり、斜線制限とは別物です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第56条の2(別表第4)により、第二種中高層住居専用地域において日影規制の対象となるのは、原則として「高さが10mを超える建築物」です。本肢のように高さが9mの建築物であれば、10mを超えていないため、日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)を受けません。</p>

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