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1991年度 宅建士試験 問25

つぎ記述きじゅつのうち、宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、このかんにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、指定都市していとしにあっては指定都市していとしちょうをいうものとする。
1宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3宅地造成工事規制区域内においては、宅地以外の土地の所有者,管理者又は占有者も,造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
4宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)を指します(法2条2号)。したがって、宅地を宅地以外の土地(農地や採草放牧地など)にするための土地の形質の変更は、たとえ大規模であっても「宅地造成」には含まれません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について、都道府県知事の許可を受けなければならないのは「工事主」です(法12条1項)。実際に工事を請け負う「工事施行者」ではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地造成工事規制区域内の「宅地」の所有者、管理者または占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(法17条1項)。この維持義務が課されているのはあくまで「宅地」の所有者等であり、「宅地以外の土地」の所有者等にはこの規定による義務は課されていないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地造成工事規制区域内において、公共施設用地(道路、公園等)を宅地または農地等に転用した者は、その転用した日から「30日以内」に、都道府県知事に届け出なければなりません(法21条4項)。本肢の「21日以内」という記述は、規制区域指定の際に既に行われていた工事の届出期限(法21条1項)と混同しており、誤りです。</p>

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