1991年度 宅建士試験 問26
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。
2換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。
3土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。
4換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第103条第1項により、換地処分は、施行者が関係権利者に対して換地計画において定められた関係事項を「通知」することによって行われます。「公告」は換地処分があったことを公に知らせる手続き(同条第4項)であり、処分そのものは通知によってなされるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第103条第2項により、換地処分は原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく行わなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第104条第4項により、地役権は原則として換地処分後も従前の宅地上に存続しますが、同条の解釈および法理により、施行地区内の宅地について存する地役権で行使する利益がなくなったものは、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。換地計画において定められた清算金は、土地区画整理法第104条の規定に基づく換地処分の効果が生じる時、すなわち「換地処分に係る公告があった日の翌日」において確定します。</p>
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