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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問27

農地法のうちほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。
2農地を取得して転用する場合、取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を、農家以外の者であれば第5条第1項の許可を、受けなければならない。
3遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。
4農地を耕作の目的に供するため取得する場合、当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば、農業委員会への届出で足り,農地法第3条第1項の許可を要しない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地法における「農地」かどうかの判定は、土地登記簿の地目などの形式的な記載ではなく、その土地の「実状(現況)」によって判断されます(現況主義)。したがって、山林を開墾し、現に農地として耕作しているのであれば、登記簿上の地目が「山林」のままであっても、農地法上の農地に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地法第4条は「農地所有者が自ら転用する場合」の規制であり、農地法第5条は「転用目的で権利の移転・設定を行う場合(取得して転用する場合)」の規制です。許可の要否は取得者の属性(農家か否か)ではなく、「権利移動を伴うかどうか」で決まります。本肢のように「取得して転用する場合」は、農家であるかどうかにかかわらず、原則として第5条第1項の許可を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第3条第1項の許可は、売買や貸借などの契約による権利移動を対象としています。相続、遺産分割、法人の合併などによる取得は、個人の意思による契約ではないため、同条の許可を受ける必要はありません(農地法第3条第1項第12号、同法施行規則第15条等)。ただし、許可は不要ですが、農業委員会への「届出」が必要である点に注意が必要です(農地法第3条の3)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地を耕作目的で取得(権利移動)する場合、農地法第3条第1項の許可が必要です。取得者の住所がある市町村内の農地を取得する場合であっても、この許可が免除される規定はなく、届出だけで済むという例外も存在しません。同一市町村内での取得でも、原則通り農業委員会の許可が必要です。</p>

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