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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問28

登録免許税とうろくめんきょぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものものはどれか。
1登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。
2納付した登録免許税に不足額があっても,その判明が登記の後である場合に おいては、その不足額の追徴はない。
3建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については、登録免許税は課税されない。
4登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金による納付が認められる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。登録免許税法第15条により、課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、その額を1,000円とします。なお、算出された税額が1,000円に満たない場合も、第19条の規定により1,000円となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登記の完了後に登録免許税の不足額が判明した場合、登記機関は納税地の所轄税務署長にその旨を通知しなければなりません(登録免許税法第31条2項)。この通知に基づき、税務署長は不足分を徴収することになるため、「不足額の追徴はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。登録免許税は、不動産登記のうち「権利に関する登記(所有権の保存、移転、抵当権の設定等)」に対して課される税金です。建物の所在や面積等を示す「表示に関する登記」については、登録免許税法上の課税対象に含まれておらず、課税されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。登録免許税の納付は、原則として現金で行い、その領収証書を申請書に貼り付けて提出します(登録免許税法第21条)。税額が3万円以下の場合には、例外として印紙による納付も認められていますが(法第22条)、あくまで例外であり、3万円以下であっても原則通り現金で納付することは当然に認められます。</p>

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