宅建合格ナビ2026
宅建業法

1991年度 宅建士試験 問29

平成へいせい3ねんちゅう土地とちとうまた建物たてものとう譲渡じょうとした場合ばあい譲渡所得じょうとしょとく課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の平成3年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
2居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
3収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の平成3年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除(租税特別措置法35条1項)」と、所有期間が10年を超える場合の「居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3第1項)」は、重ねて適用を受けることができます。本肢では平成3年1月1日時点で所有期間が10年を超えているため、特別控除を差し引いた後の金額に対して、軽減税率を適用することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。居住用財産の「買換えの特例(租税特別措置法36条の2)」と、居住用財産の「軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)」は選択適用となっており、重複して適用を受けることはできません(租税特別措置法31条の3第1項)。譲渡資産の対価が買換資産の取得価額を超える場合の課税部分に対しても、軽減税率を併用することは不可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。収用交換等の場合の「5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)」と、「優良住宅地の造成等のための軽減税率の特例(租税特別措置法31条の2)」は、重複して適用を受けることができます。したがって、5,000万円控除後の長期譲渡所得について軽減税率の適用を受けることができないとする本肢の説明は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の2)を適用するためには、譲渡した年の1月1日において所有期間が「5年を超えていること(長期譲渡所得)」が必要です。本肢のように「所有期間が何年であるかを問わず」適用できるとする点は、制度の要件に反するため誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
1991年度 宅建士試験 問29|宅建業法|宅建合格ナビ2026