1991年度 宅建士試験 問3
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第102条(制限行為能力者の代理)により、代理人は行為能力者であることを要しません。本人は、自ら未成年者を代理人として選任した以上、その代理人が制限行為能力者であることを理由として、代理人が行った契約を取り消すことはできません。したがって、BはAが未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできず、本肢が正解となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第101条1項によれば、詐欺などの事実の有無は代理人を基準に判断します。しかし、同条3項により、特定の法律行為を委託された代理人がその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できません。本ケースでは、本人BがCの詐欺を知っていたため、代理人Aがだまされていたとしても、Bは契約を取り消すことができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第108条1項により、代理人が自ら契約の相手方となる「自己契約」は原則として禁止されており、これに違反した行為は無権代理行為とみなされます。ただし、本人があらかじめ許諾した場合には認められます。したがって、本人の同意がない限り、代理人Aは自ら買主となることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第108条1項により、同一の法律行為について当事者双方の代理人となる「双方代理」は原則として禁止されています。しかし、同条項の但書により、本人があらかじめ許諾した行為については例外的に認められます。本ケースでは、本人Bおよび相手方Dの双方の同意(許諾)があるため、Aは双方の代理人になることができます。</p>
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