1991年度 宅建士試験 問30
地方税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。
2固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。
3市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、固定資産課税台帳をそ の指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。
4家屋を改築した場合においても、不動産取得税が課税されることがある。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不動産取得税は「道府県税」であり、不動産の所在する「道府県」が課税主体となります。選択肢にある「市町村」が課する税ではないため、誤りです(地方税法第4条第2項第4号、第73条の2第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>固定資産税の徴収は「普通徴収」の方法によります。普通徴収とは、税金を課する地方団体(市町村)が税額を計算し、納税通知書を納税者に交付して徴収する方法です。納税者が自ら税額を計算して納付する「申告納付」ではないため、本肢は誤りです(地方税法第364条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>固定資産税の納税者が、自己の所有する資産と他の資産の価格を比較できる「縦覧(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)」の期間は、原則として「毎年4月1日から4月20日、または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日」までの間です。選択肢にある「1月から3月までの間」という記述は誤りです(地方税法第416条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>家屋を改築したことにより、その家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなされます。この場合、増加した価格(評価額)を課税標準として不動産取得税が課税されるため、本肢の記述は正しいです(地方税法第73条の2第3項)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く