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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問34

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域の内外を問わず、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。
2公示価格は、都道府県知事が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その平均価格を公示するものである。
3公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格,いわゆる収益価格を勘案する必要はない。
4地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。標準地は、日本全国どこでも選定されるわけではなく、「公示区域」内において選定されます。公示区域とは、都市計画法に規定する都市計画区域、およびそれ以外の区域で土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域を指します。したがって、「都市計画区域の内外を問わず」という表現は、公示区域外が含まれない点において不適切です(地価公示法第2条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。公示価格を判定し公示する主体は「土地鑑定委員会」であり、都道府県知事ではありません。また、鑑定評価を求める相手は「2人以上の不動産鑑定士」であり、不動産鑑定士補は含まれません。さらに、価格は単なる平均価格ではなく、鑑定評価の結果を審査し、必要な調整を行って判定された価格が公示されます(地価公示法第2条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。標準地の鑑定評価を行うに当たっては、①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益価格)、③同等の効用を有する土地の造成に要すると推定される費用の額(積算価格)、のすべてを勘案しなければならないと定められています。したがって、収益価格を勘案する必要はないとする点は誤りです(地価公示法第2条第2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地価公示は、毎年1月1日を価格判定の基準日として、標準地の単位面積当たりの正常な価格を土地鑑定委員会が判定し(地価公示法第2条第1項)、官報により公示します(法第6条)。また、公示された事項を記載した書面等は、関係市町村の事務所において一般の閲覧に供されます(法第7条第2項)。</p>

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