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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問35

甲県知事から宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)を受けている者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1その者が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。
2その者が氏名を変更した場合,本人が、遅滞なく,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
3その者が宅地建物取引主任者であって、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引主任者証を提出しなければならない。
4その者が宅地建物取引主任者であって、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は,当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第21条に基づき、登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、本人がその日から30日以内に、登録先の都道府県知事(本問では甲県知事)に届け出なければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第20条に基づき、登録を受けている者は、登録事項(氏名、住所、本籍、従事する宅地建物取引業者)に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第22条の2第7項に基づき、事務の禁止の処分を受けた者は、速やかに宅地建物取引士証(取引主任者証)を「交付を受けた都道府県知事」に提出しなければなりません。本問の者は甲県知事の登録を受けているため、処分を行ったのが乙県知事であっても、提出先は登録・交付元である甲県知事となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第18条第1項第10号により、事務禁止処分を受け、その期間中に登録が消除された者は、禁止期間が満了するまで登録を受けることができないと規定されています。これは裏を返せば、事務禁止期間が満了すれば欠格事由に該当しなくなるため、再度登録を受けることが可能であることを意味します。</p>

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