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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引主任者たくちたてものとりひきしゅにんしゃ(以下「取引主任者とりひきしゅにんしゃ」という。)であるAにかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、Aは、甲県知事こうけんちじ登録とうろくおよ宅地建物取引主任者証たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう交付こうふけているものとする。
1Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の取引主任者として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。
2Aが勤務している甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Cが商号を変更した場合、Cが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3Aが甲県から乙県に住所を変更し、丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Dに勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができる。
4Aが丁県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Eから戊県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Fへ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不当。宅地建物取引業者Bが「専任の取引主任者(現在は宅地建物取引士)」を雇用した場合、Bは宅地建物取引業法第9条に基づき、変更があった日から30日以内に、免許を受けた甲県知事へ変更の届出を行う義務があります。一方で、A自身も同法第20条に基づき、登録事項(勤務先の宅地建物取引業者の商号・免許証番号等)に変更が生じたため、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。Bは届出をする必要がないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不当。取引主任者が登録を受けている事項のうち、勤務先の宅地建物取引業者の「商号又は名称」に変更があった場合、主任者自身が遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。業者Cが免許権者に対して行う「変更の届出(業者名簿の変更)」と、主任者Aが登録権者に対して行う「変更の登録(主任者登録簿の変更)」は別個の手続きであるため、Cが届出をしたからといってAの申請義務が免除されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不当。登録の移転(宅地建物取引業法第19条の2)は、「登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」に申請できるものです。本肢において、Aが勤務するのは「丙県知事の免許を受けた業者D」の事務所であるため、移転の申請先は事務所の所在地を管轄する「丙県知事」となります。単に住所を乙県に移しただけでは、乙県知事に対して登録の移転を申請することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正当。取引主任者は、登録事項である「勤務先の宅地建物取引業者の商号又は名称、及び免許証番号」に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事(本問では甲県知事)に対して、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。勤務先の業者がどの知事の免許を受けているかに関わらず、Aは自身の登録先である甲県知事へ申請を行う必要があるため、この記述は正しいです。</p>

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